検察側は、女性のストッキングと下着の付着物の一部が男性のDNAの型と一致するとした鑑定結果や、事件直前に現場付近で男性所有の車と同型が写った防犯カメラ映像などを証拠として提出していた。男性は、犯人性を争い無罪を主張していた。
西野裁判長はストッキングや下着の鑑定結果について、他の人のDNAが検出されていることなどから、「被告以外の男性が犯人である可能性を示すもの」と判断し、「被告の犯人性を肯定する上で決定的ともいえる証拠価値を有しているものではない」とした。
現場近くの車についても、「その推認力は(被告が)犯人であることと矛盾しないという限度にとどまる」とした。
男性の弁護人は判決を受け、「起訴に至るまでの検察側の証拠が不十分だった」と述べた。
横浜地検の塩澤健一次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。