受理しない決定が出されたのは存命の原告である梁錦徳(ヤン・クムドク)さんに関する供託。
梁さんが「弁済を認めない」との書類を裁判所に提出し、供託を拒否する意思を明確に示したためとされる。
別の原告の李春植(イ・チュンシク)さんに関する供託は書類に不備があるとして戻されたという。
外交部は「強い遺憾」を表明し、「法理上承服し難い」と強調。
「異議申し立て手続きに着手し、裁判所の正しい判断を求める」とした。
また、「形式上の要件を完全に満たした供託申請を『第三者弁済に関する法理』を提示し受理しない決定をしたのは供託公務員の権限範囲を超えるものであり、憲法上保障された『裁判官から裁判を受ける権利』を侵害するもの」とし、「前例のないこと」と不服の理由を説明した。
《中略》
被害者が同意しない第三者による弁済供託の法的有効性を巡る論争が続く中、政府の解決策の実行が難航する可能性があるとの見方も出ている。